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路外駐車場の届出

駐車場法により,駐車料金を徴収する,一定以上の大きさの駐車場を開設する場合には,路外駐車場の届出が必要です。

このページは,東京都(23区及び多摩)を想定して記述しています。

届出の必要な駐車場

以下の条件に該当する駐車場は,市(区)役所(町村部は都庁)に届出が必要です。

さらに,一定の条件を満たす路外駐車場(主に,店舗等のお客様用駐車場ではない,ふつうの時間貸し駐車場は該当します)は, バリアフリー新法(高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)により,特定路外駐車場の届出をして, 車いす使用者のための車室とスロープ等の通路を設ける必要があります。

届出の概要

手続の流れは,以下のようになります。

  1. 駐車場の工事の前に警察と市(区)役所に相談します。
  2. 相談で指摘された点があればクリアするように工事計画を修正し,図面を作成します。
  3. 届出書類を作成,提出します。
  4. 立入検査を受けます。

駐車場の場内,および駐車場への出入りの際の交通の安全を図るため, ハード面での規制が駐車場法・駐車場法施行令等に定められています。

また,その他の条件として,

といったことが必要です。

弊所で路外駐車場設置の届出(あわせて特定路外駐車場の届出をする場合を含む)を代行する場合の報酬(税込)

240,000円~(東京都23区及び多摩)※金額は内容により変わります。

■ご依頼の際に必要なもの:
  • 運転免許証など……本人確認のため。
  • 印鑑……弊所との契約に際していくつかの書類に押印していただきます。
  • 平面図……縮尺1/200以上
  • (建築物である駐車場の場合)立面図……縮尺1/200以上
  • (建築物である駐車場の場合)断面図……縮尺1/200以上
  • (建築物である駐車場の場合)建築確認通知書の写し
  • (機械式駐車装置の場合)大臣認定書の写し
  • (駐車場の管理を他社に委託する場合)業務委託契約書の写し

警察・市(区)役所への事前相談にあたり,出入り口の位置の変更やミラーやサインの追加を要請されることがあります。
設計者による説明が求められたり,工事内容の変更が必要となる場合がありますので,ご理解・ご協力をお願いします。

申請から届出の完了(検査済み副本の交付)まで,40日程度かかります。

■弊所がやること:
  1. 警察および市(区)役所への事前相談
  2. 前面道路の交通量の調査(オプション)
  3. 管理規程の作成(オプション)
  4. 立入検査の立会(オプション)
  5. 届出書類の作成,申請,副本の受け取り

路外駐車場の届出とは別に,東京都の環境確保条例により,市(区)役所に指定作業場の届出が必要です。

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その他の届出を弊所で代行する場合の報酬(税込) ※ 設置の届出の副本がある場合
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