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自動車の名義変更(移転登録)

こちらは登録自動車(白いナンバープレートのクルマ)の名義変更についての説明です。
軽自動車(黄色いナンバープレートのクルマ)の名義変更についてはこちらをご覧ください。

また,このページは,個人の売主が所有するクルマを個人の買主に売る(譲渡する)典型的なケースを想定して記述しています。 ご了承ください。

自動車の名義変更(移転登録)

白いナンバープレートのクルマは運輸支局(陸運局)で登録されているため,所有者に変更があると,登録内容を変更する必要があります。

白いナンバープレートのクルマの名義変更(「移転登録」といいます)の手続では,以下のことを運輸支局(陸運局)に示します。

ここで,売主・買主がそろって運輸支局(陸運局)に申請に行くのでない限り,行かない方は委任状を書く必要があります (逆に,売主・買主双方の委任状があれば,行政書士のような第三者に申請の代行を依頼することができます)。

手続の流れ

1.まず,買主(新所有者/新使用者)は一部の地域を除き,車庫証明書(自動車保管場所証明書)をとっておく必要があります。

詳細は車庫証明のページをご覧ください。

↓
2.申請に必要な書類を準備します。
↓
3.運輸支局(陸運局)に行き,名義変更(移転登録)の申請をします。

このとき,ナンバープレートの変更が必要な場合は,新しいナンバープレートの封印が必要なため,クルマ自体を運輸支局(陸運局)に持っていく必要があります。

ナンバープレートを交換しなくてよい買主の住所とクルマの組み合せ

買主(新使用者)の住所クルマの
ナンバープレート
中央区,千代田区,港区,品川区,大田区,
渋谷区,目黒区
品川ナンバー
世田谷区世田谷ナンバー
台東区,江東区,墨田区,荒川区,足立区,
葛飾区,江戸川区
足立ナンバー
練馬区,豊島区,文京区,北区,新宿区,板橋区,
中野区
練馬ナンバー
杉並区杉並ナンバー
立川市,武蔵野市,三鷹市,府中市,昭島市,調布市,
町田市,小金井市,小平市,東村山市,国分寺市,
国立市,狛江市,東大和市,清瀬市,東久留米市,
武蔵村山市,多摩市,稲城市,西東京市
多摩ナンバー
八王子市,青梅市,日野市,福生市,あきる野市,
羽村市,西多摩郡
八王子ナンバー

ナンバープレートを交換する際に,希望する番号にしたい場合は, 事前に申し込みをしておく必要があり,費用も余分にかかります。

弊所で登録自動車の名義変更(移転登録)の手続を代行する場合の報酬(税込)
弊所では出張封印に対応しているため,ナンバープレートの変更が必要な場合でも,クルマを運輸支局に持ち込まずに,クルマを止めてある場所でナンバープレートを交換して封印することができます(封印作業時にお客様の立会いは必要です)。

9,000円(多摩ナンバーで,ナンバープレートの変更がない場合)

18,000円(多摩ナンバーで,ナンバープレートの変更がある場合)

16,500円(八王子・品川・世田谷・練馬・杉並・足立ナンバーで,ナンバープレートの変更がない場合)

25,500円(八王子・品川・世田谷・練馬・杉並・足立ナンバーで,ナンバープレートの変更がある場合)

ナンバープレートの変更がある場合,ナンバープレートの交換・封印作業時に,立会いをお願いします。
その場合,ナンバープレートの交換作業をする場所が遠隔地(東京23区及び多摩地区以外)のときは,別途交通費をいただく場合がございます。
このほかに運輸支局に支払う手数料(登録手数料500円+ナンバープレート代)と,車種・年式により自動車取得税がかかる場合があります。

■ご依頼の際に必要なもの:
  • 運転免許証など……本人確認のため。
  • 印鑑……弊所との契約に際していくつかの書類に押印していただきます。
■申請までにご準備いただくもの:
  • クルマの中にあるもの
    • 車検証……申請のときにお借りします。
  • 売主(旧所有者)に準備していただくもの
    • 印鑑証明書
    • 譲渡証明書……実印で押印する必要があります。
    • 委任状……実印で押印する必要があります。
  • 買主(新所有者/使用者)に準備していただくもの
    • 印鑑証明書
    • 自動車保管場所証明書(車庫証明書)……詳細は車庫証明のページをご参照ください。
    • 委任状……実印で押印する必要があります。なお,委任状は,1枚の委任状に売主・買主双方が記名・押印いただくこともできます。
  • (ナンバープレートの変更がある場合のみ)
    • ナンバープレートの交換作業時に,原則として買主様の立会いをお願いします。
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